大判例

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横浜地方裁判所 昭和45年(ワ)1743号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告の無過失と免責の抗弁について判断する。

(一) 被告の無過失

1 本件交通事故現場

<証拠略>によると、本件道路は、八幡橋方面から磯子駅方面に通ずる通称磯子産業道路と称する市道で、歩車道並びにグリーンベルトの区別ある総巾員三一米、アスファルト舗装の直線道路である。車道巾員は、左、右両側部分共に7.5米で道路センターラインによつて接している。磯子駅方面から八幡橋方面に向つて左側の車道部分に、車道左側端から1.4米右のところに、直径一米のマンホールがあり、蓋はあつたが止め金が破損していた。

そして右マンホールの磯子駅方面よりの側で、車道左側端から2.4米の右のところに無灯の標識灯が二本立つていたことが認められる。

2 本件交通事故の態様

<証拠略>によると、被告は被告車を運転して、磯子駅方面から八幡橋方面に向つて、道路左側部分の左寄りを、時速五〇粁で進行していたところ、二〇ないし三〇米前方にマンホールの標識灯を発見したので、ゆるやかに進路を右に変更して無事マンホールの右を通過し、数米前進した地点において、左側後方から高速力で走つてきた車両(追越車という)のため、被告車の左側面に接触を受け、被告車は、そのいきおいで対抗車線に進入し、折から対抗してきた原告車と衝突し、追越車は標識灯をはねとばし、9.3米の一条のスリップ痕(マンホールの上を横切る)をのこしてそのまま逃走したことが認められる。

3 追越車との接触の程度

<証拠略>によると、被告車は追越車による接触のため、左側ドアが凹損し青色様の塗料が付着していた、おなじく、左後部フェンダー角がわずかに凹損し青色様の塗料が付着していたことが認められる。又、被告本人尋問の結果によると追越車との接触によるショックは、どかんと火花が出るように感じた状態であつたものと認められる。

4 追越車は、前車の右側を通行しなければならないことになつているのであるから前記各認定のような交通状況にある場合、被告は常に後方に注意をくばり、無謀にも左側を通行して追越すような車両まで予想し、あらかじめ停止して、以て接触を避ける注意義務はないものというべきである。又右認定のとおり、被告は、追越車との接触によるショックを非常に強く受けており原告車との衝突を回避することが不可能であつたものと判断できる。そうすると、本件交通事故について、被告の被告車運転上の過失は認めることができないので、無過失というべきである。従つて、被告には民法第七〇九条の責任はない。

(二) 追越車の過失

前述のとおり、追越車は、被告車を左側通行しようとして、標識灯をはねとばし、破損していたマンホールの上にスリップ痕を残し、被告車の左側面に接触してそのまま逃走したというのであるからこれに過失のあることは明白である。

(三) 本件交通事故発生の状況に関する前記認定事実によると、被告車の構造上の欠陥又は機能上の障害の有無は何等因果関係を有しないことは明らかであるから、これらを論ずる迄もなく免責の抗弁は理由がある。 (石藤太郎)

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